共同通信ニュース用語解説 「民法の不法行為」の解説
民法の不法行為
故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為。民法709条は、不法行為で生じた損害を賠償する責任を負うと規定する。710条は、財産以外の損害に対しても賠償しなければならないとし、精神的な苦痛を受けた場合は慰謝料の請求ができるとされる。不法行為に関する規定は1896年の民法制定時からほぼ変わっていない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為。民法709条は、不法行為で生じた損害を賠償する責任を負うと規定する。710条は、財産以外の損害に対しても賠償しなければならないとし、精神的な苦痛を受けた場合は慰謝料の請求ができるとされる。不法行為に関する規定は1896年の民法制定時からほぼ変わっていない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...