法三章の約(読み)ほうさんしょうのやく(その他表記)Fa-san-zhang; Fa-san-chang

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法三章の約」の意味・わかりやすい解説

法三章の約
ほうさんしょうのやく
Fa-san-zhang; Fa-san-chang

中国,漢の沛公 (→高祖) が秦をくだし,咸陽に入城したとき (前 206) ,覇上で付近父老や勢力者を集めて約束した取決め。「人を殺す者は死刑,人を傷つけおよび盗みをした者は罪にあたる。他はすべて秦の法を除去する」というもので,民はみな喜んだという。しかし法三章では奸悪な行為を防止するのには十分でなかったため,その後,丞相蕭何が秦代の法を取集めて時勢にかなったものを選び,律九章を作った。

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