法定相続人(読み)ホウテイソウゾクニン

デジタル大辞泉 「法定相続人」の意味・読み・例文・類語

ほうていそうぞく‐にん〔ハフテイサウゾク‐〕【法定相続人】

法律規定によって相続人となる人。被相続人配偶者と子、直系尊属、または兄弟姉妹民法に規定。
[補説]配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は子・直系尊属・兄弟姉妹の順で配偶者とともに相続人となる。子が死亡している場合は、子の直系卑属(子や孫など)が相続人となる。直系尊属(父母祖父母など)は子がいない場合に相続人となる。父母も祖父母もいるときは被相続人に近い世代である父母が優先される。兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合に相続人となる。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(被相続人の甥・姪)が相続人となる。

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知恵蔵 「法定相続人」の解説

法定相続人

民法は、相続人となる者(法定相続人)とその順位(相続順位)及び相続人間での権利の割合を法定相続分として定めている。(1)配偶者(夫または妻):一方が死亡した場合、常に相続人となる。内縁の妻や夫はここにいう配偶者ではない。相続分は、共同相続人によって変わる。共同相続人がいなければ遺産は全部配偶者のもの。(2)子:第1順位の相続人。男女の別、戸籍異同実子養子を問わない。養子は、実父母についても養親についても相続人となる。胎児は相続開始の時に生まれたものとみなされ相続人となる。非嫡出子(婚外子)が結婚した夫婦の子(嫡出子)と共同相続する場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1。この差別は違憲とした東京高裁の判例もあるが、1995年7月に最高裁はこれを合憲とした。法改正される可能性もある(民法改正案要綱)。配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、残り2分の1を子の数で均分。(3)直系尊属:子や孫等(直系卑属)がいなければ、父母や祖父母(直系尊属)が順番に相続人となる。被相続人の実父母と養父母が健在の場合、4人はいずれも相続人。配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合、法定相続分は、配偶者3分の2、残る3分の1を父母で均分。(4)兄弟姉妹:子や孫(直系卑属)、父母(直系尊属)もいない時は、兄弟姉妹が相続人となる。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で均分。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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