ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法定財団」の意味・わかりやすい解説
法定財団
ほうていざいだん
Sollmasse
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…宣告決定は公告され(143条),必要な登記が嘱託される(120~122条)。(2)破産財団の管理換価 破産宣告があると,宣告時に債務者の有していた全財産は破産財団(法定財団。3,6条)として破産管財人の管理にゆだねられ,破産者はその管理処分権を奪われる(7条)。…
※「法定財団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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