法定財団(読み)ほうていざいだん(その他表記)Sollmasse

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法定財団」の意味・わかりやすい解説

法定財団
ほうていざいだん
Sollmasse

破産法上,本来破産財団として管理されるべきものと規定された総財産。現実破産管財人 (→管財人 ) が占有し管理している実在財団 (現有財団) に対する。実在財団を法定財団と一致させるようにすることが破産管財人の職務である。法定財団の範囲は,破産法3条 (属地主義) ,6条 (破産財団の範囲) によって決定される。

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世界大百科事典(旧版)内の法定財団の言及

【破産】より

…宣告決定は公告され(143条),必要な登記が嘱託される(120~122条)。(2)破産財団の管理換価 破産宣告があると,宣告時に債務者の有していた全財産は破産財団(法定財団。3,6条)として破産管財人の管理にゆだねられ,破産者はその管理処分権を奪われる(7条)。…

※「法定財団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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