破産財団(読み)ハサンザイダン

デジタル大辞泉 「破産財団」の意味・読み・例文・類語

はさん‐ざいだん【破産財団】

破産手続き開始が決定したときに破産者所有に属し、かつ差し押さえの対象となりうる一切の財産破産手続きにおいて、破産債権者配当される。

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精選版 日本国語大辞典 「破産財団」の意味・読み・例文・類語

はさん‐ざいだん【破産財団】

  1. 〘 名詞 〙 破産手続によって、債権者に配当されるべき破産者の総財産。〔破産法(1922)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「破産財団」の意味・わかりやすい解説

破産財団 (はさんざいだん)

破産債権者の共同の満足にあてるために独立の管理機構の下に統合される破産者の総財産。破産財団以外の破産者の財産を自由財産という。破産宣告があると債権者は個別的な権利行使を禁じられるが,債務者も財産の管理処分権を奪われ,管財人がこれを占有管理して総債権者への公平な弁済を図る。破産財団はその配当の原資となる。破産財団の母体は破産者の財産であるが,そのすべてではない。破産手続は総債権者への公平な弁済だけではなく,破産者に更生の機会を与えることをも制度目的としているからである。債務者のどの財産が破産財団を構成するかは法定されている(法定財団。破産法3,6,12条)。破産宣告時に破産者が有する差押可能ないっさいの財産で,日本国内にあるものがそれである。破産宣告後に取得した財産は自由財産となり,破産財団を構成しない(固定主義)。実際に破産手続が開始されるときに管財人の下に統合される財産(現有財団)は,第三者の財産が混入していたり,債務者の財産でも隠匿されたものがあったりして法定財団に一致しないことがある。これを整理して法定財団に近づけ,配当のための換価の対象(配当財団)を確定するのは主として管財人の任務である。具体的には第三者や債権者から取戻権,別除権,相殺権行使をうけて財団は減少し,管財人からは否認権を行使して財団を充実・増殖させる。破産財団は債権者の権利の引当てとなるだけでなく,破産者や管財人の権利の目的ともなるので,これが権利の客体であるか否かという議論があるが,破産財団自体に法主体性(暗星的法人として)を認める見解が有力である。
破産
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破産財団」の意味・わかりやすい解説

破産財団
はさんざいだん
estate in bankruptcy

破産債権者に配当せられるべき破産者の総財産。内容は,破産宣告のときに破産者に属し,差押えることのできる一切の財産であって,内国にあるもの (破産法6) 。破産財団の法的性格をどのように構成するかについてはさまざまな学説が対立しているが,破産宣告によって成立し,破産の解止 (破産宣告の取消し,破産廃止,配当および強制和議による終結など) まで存続する法人であるとする考え方,破産財団の法人格を否定し破産者の総財産が管財人によって管理されている状態であるとする考え方がある。

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世界大百科事典(旧版)内の破産財団の言及

【財団】より

財団法人や相続財産法人は,前者に属する。後者に属するものとしては,抵当権の目的とするために設定される工場財団,鉄道財団等の各種の財団(〈財団抵当〉の項参照)や破産財団がある。債権担保を目的とする抵当権は,通常,個々の不動産ごとに設定され,質権も個々の動産や債権等について設定されるが,企業財産を一括して担保の目的とすることができれば便利である。…

【破産】より

…反面,理論も実務も,この新しい展開に必ずしも十分に対応しておらず,解釈論上,運用上さまざまな問題があらわれている。
[手続の概略]
 破産手続は,通常は,大きく,破産手続を開始するか否かを決定する手続(宣告手続),配当にあてる財産を確定してその原資を得る手続(破産財団の管理換価手続),配当を受ける債権者を確定する手続(債権確定手続),手続を終結するための手続(配当手続)とに分けられる。(1)宣告手続 破産は,破産原因(支払不能・支払停止債務超過。…

※「破産財団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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