流通食品毒物混入防止法

共同通信ニュース用語解説 「流通食品毒物混入防止法」の解説

流通食品毒物混入防止法

「かい人21面相」を名乗る人物が青酸入りの菓子を店に置くなど、食品企業を次々に脅迫した「グリコ・森永事件」をきっかけに、1987年に制定された法律。流通食品に毒物を混入した場合は10年以下の懲役または30万円以下の罰金、人を死傷させた場合は無期または1年以上の懲役となる。これに対し業務妨害罪の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

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