出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…狭義にはきわめて少量でも生体に有害な,あるいは生命にかかわる作用をもつ物質をいい,一般に毒物と呼ばれている。ただし日本の法律でいう毒物とは〈毒物及び劇物取締法〉によって厚生大臣に指定された物質をいい,黄リン,四アルキル鉛,無機シアン化合物(青酸カリなど),水銀化合物,ヒ素化合物,クラーレ,ニコチンなどを含有する製剤がこれに該当する。…
…毒物および劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律。1950年公布。…
※「毒物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...