デジタル大辞泉 「浄水汚染等致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 じょうすいおせんとうちししょう‐ざい〔ジヤウスイヲセントウチシシヤウ‐〕【浄水汚染等致死傷罪】 浄水汚染罪・水道汚染罪・浄水毒物等混入罪が挙げる行為で、人を死傷させる罪。刑法第145条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。浄水汚染致死傷罪。浄水汚染等致死罪。浄水汚染等致傷罪。浄水汚染致死罪。浄水汚染致傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例