浄水汚染等致死傷罪(読み)ジョウスイオセントウチシショウザイ

デジタル大辞泉 「浄水汚染等致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

じょうすいおせんとうちししょう‐ざい〔ジヤウスイヲセントウチシシヤウ‐〕【浄水汚染等致死傷罪】

浄水汚染罪水道汚染罪浄水毒物等混入罪が挙げる行為で、人を死傷させる罪。刑法第145条が禁じ、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。浄水汚染致死傷罪。浄水汚染等致死罪。浄水汚染等致傷罪。浄水汚染致死罪。浄水汚染致傷罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む