デジタル大辞泉 「水道汚染罪」の意味・読み・例文・類語 すいどうおせん‐ざい〔スイダウヲセン‐〕【水道汚染罪】 水道水やダムなどの水源、浄水施設の水を汚染して使用できなくする罪。刑法第143条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→浄水汚染罪[補説]本罪は毒物によらない汚染が対象。毒物による汚染は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例