水道汚染罪(読み)スイドウオセンザイ

デジタル大辞泉 「水道汚染罪」の意味・読み・例文・類語

すいどうおせん‐ざい〔スイダウヲセン‐〕【水道汚染罪】

水道水ダムなどの水源浄水施設の水を汚染して使用できなくする罪。刑法第143条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→浄水汚染罪
[補説]本罪は毒物によらない汚染が対象。毒物による汚染は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。

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