浄水毒物等混入罪(読み)ジョウスイドクブツトウコンニュウザイ

デジタル大辞泉 「浄水毒物等混入罪」の意味・読み・例文・類語

じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい〔ジヤウスイドクブツトウコンニフ‐〕【浄水毒物等混入罪】

飲用浄水毒物混入する罪。刑法第144条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。浄水毒物混入罪。
[補説]本罪は井戸や泉への毒物混入が対象水道などへの毒物混入は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む