デジタル大辞泉 「浄水毒物等混入罪」の意味・読み・例文・類語 じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい〔ジヤウスイドクブツトウコンニフ‐〕【浄水毒物等混入罪】 飲用の浄水に毒物を混入する罪。刑法第144条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。浄水毒物混入罪。[補説]本罪は井戸や泉への毒物混入が対象。水道などへの毒物混入は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例