浄水毒物等混入罪(読み)ジョウスイドクブツトウコンニュウザイ

デジタル大辞泉 「浄水毒物等混入罪」の意味・読み・例文・類語

じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい〔ジヤウスイドクブツトウコンニフ‐〕【浄水毒物等混入罪】

飲用浄水毒物混入する罪。刑法第144条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。浄水毒物混入罪。
[補説]本罪は井戸や泉への毒物混入が対象水道などへの毒物混入は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む