浄水汚染罪(読み)ジョウスイオセンザイ

デジタル大辞泉 「浄水汚染罪」の意味・読み・例文・類語

じょうすいおせん‐ざい〔ジヤウスイヲセン‐〕【浄水汚染罪】

飲用の浄水を汚染して使用できなくする罪。刑法第142条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。
[補説]本罪は、非毒物による井戸や泉などの汚染が対象。水道水の汚染は、より刑の重い水道汚染罪となる。毒物による汚染は浄水毒物等混入罪が成立する。

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