浄水汚染罪(読み)ジョウスイオセンザイ

デジタル大辞泉 「浄水汚染罪」の意味・読み・例文・類語

じょうすいおせん‐ざい〔ジヤウスイヲセン‐〕【浄水汚染罪】

飲用浄水汚染して使用できなくする罪。刑法第142条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。
[補説]本罪は、非毒物による井戸や泉などの汚染が対象水道水の汚染は、より刑の重い水道汚染罪となる。毒物による汚染は浄水毒物等混入罪が成立する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む