デジタル大辞泉 「浄水汚染罪」の意味・読み・例文・類語 じょうすいおせん‐ざい〔ジヤウスイヲセン‐〕【浄水汚染罪】 飲用の浄水を汚染して使用できなくする罪。刑法第142条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。[補説]本罪は、非毒物による井戸や泉などの汚染が対象。水道水の汚染は、より刑の重い水道汚染罪となる。毒物による汚染は浄水毒物等混入罪が成立する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例