混合法(読み)こんごうほう

精選版 日本国語大辞典 「混合法」の意味・読み・例文・類語

こんごう‐ほうコンガフハフ【混合法】

  1. 〘 名詞 〙 物体比熱を測定する方法一つ。水熱量計内に熱せられた試料固体または液体を入れ、水とよくかきまぜてその温度上昇を測定し、実験式から固体や液体の比熱を求める方法。〔工学字彙(1886)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の混合法の言及

【条例理論】より

…ある都市の条例はその都市の域外にも及ぶか,みずからの域内にある他の都市の臣民をも拘束するか,こうした形で議論が始まり,条例の性質や目的を基準に,それが人・物そのいずれに関するかによって,あるいはみずからの臣民である限り域外にあっても適用されるとか(属人的域外適用),みずからの領域内にのみ適用範囲が限定されるが他の都市の臣民にも及ぶ(属地的域内適用)とか論じられた(バルトルスなど)。のちこれは人法statuta personaliaおよび物法statuta realiaのカテゴリーでとらえられ,双方の性質をもつかいずれとも決めがたいものは混合法statuta mixtaとされて適用関係では物法と同様に扱われるようになり(ダルジャントレ(1519‐90)),ここに法を3種類に分ける理論が完成した。その後,この理論は都市法のみならず広く地方慣習法やより普遍的な法律についても一般化された。…

※「混合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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