漁業財団抵当法(読み)ぎょぎょうざいだんていとうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁業財団抵当法」の意味・わかりやすい解説

漁業財団抵当法
ぎょぎょうざいだんていとうほう

大正 14年法律9号。漁業権,漁船および漁業用施設が存在する土地などを財団とし,その上に財団抵当を設定できるようにした法律である。財団を構成する財産権は法によって制限され,またその設定主体も,漁業権者に制限されている。

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