財産権(読み)ざいさんけん

精選版 日本国語大辞典 「財産権」の意味・読み・例文・類語

ざいさん‐けん【財産権】

〘名〙 財産利益目的とする権利物権債権無体財産権などが主なもので、身分権人格権に対するもの。
民法(明治二九年)(1896)一六七条「債権又は所有権に非ざる財産権は二十年間之を行はざるに因りて消滅す」

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デジタル大辞泉 「財産権」の意味・読み・例文・類語

ざいさん‐けん【財産権】

財産的な価値を有する権利。物権債権知的財産権など。私権一種で、人格権身分権に対して用いられる。

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百科事典マイペディア 「財産権」の意味・わかりやすい解説

財産権【ざいさんけん】

財産を目的とする権利。一般的には物権債権知的財産権など。財産権の不可侵資本主義の基本原理であり,基本的人権の一つとして近代憲法原則とされる(憲法29条1項)。しかし今日の資本主義社会においては財産権は〈公共の福祉〉に適合するように法律で定められるものとされる。また正当な補償の下に私有財産収用公用収用)することができる(憲法29条2項,3項)。
→関連項目仮執行宣言権利質財産財産法私権社会法私有財産制取得時効消滅時効所有権水利権売買

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「財産権」の意味・わかりやすい解説

財産権
ざいさんけん

私権のうち権利の内容が財産的価値を有するもの。所有権・抵当権などの物権、金銭債権賃借権などの債権、工業所有権(産業財産権)・著作権などの知的財産権がこれに属する。人の人格的利益(身体・名誉など)を目的とする人格権、特定の身分上の地位に基づいて生ずる身分権(親権など)、団体的法律関係に基づいて生ずる社員権(株主権など)に対する概念である。近代初期においては、財産権(とくに土地所有権)は無制約の絶対的な権利であると考えられ、そうした考えが資本主義経済の発展を支える素地となった。しかし、19世紀後半ごろからは、財産権も公共の福祉のために制限されうるものとされ、今日に至っている。わが国の憲法でも、「財産権は、これを侵してはならない」(29条1項)と定めると同時に、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」としている(同条2項)。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財産権」の意味・わかりやすい解説

財産権
ざいさんけん
property right

経済的利益を対象とする権利をいい,非経済的利益を対象とする身分権など (たとえば親権) と対比される。物権,債権,無体財産権などがある。近代憲法は私有財産制度を保障し,財産権の不可侵を強調する。しかし,この不可侵の原則も絶対的なものではなく,「公共の福祉」によって制限される (憲法 29条2項) 。私法上では非経済利益を対象とする身分権など非財産権が侵害された場合にも,その損害の賠償は,金銭に評価される (民法 710) 。

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世界大百科事典(旧版)内の財産権の言及

【債権・債務】より

…これは不動産賃借権の物権化の一局面であり,他の賃借権をはじめとする債権に基づく妨害排除請求は認められないことに,留意すべきである。
[物権との差異]
 債権は,物権と並ぶ財産権であるが,物に対する直接かつ排他的支配権(対物権jus in rem)である物権に対して,債務者という特定人に対する請求権(対人権jus in personam)である。このことから,物権には排他性があるけれども,債権には排他性がない,という差異を生じる。…

【財産】より

…財産は,一般に金銭その他の利益をもたらす有形・無形の対象を指していわれるが,学問上は,その内容は各領域によって異なり,その意義を共通に定めることはむずかしい。財産は,経済学上は簿記用語として用いられるし,法律上は,憲法に財産権の保障の規定(憲法29条)がみられるし,刑法では財産刑の対象となるが,最も多く用いられる法領域は民法,商法および各種の税法である。 簿記用語としては,財産とは一定会計単位組織の有する権利・義務のすべてを含むものとされ,それらは,積極財産(資産)と消極財産(負債)とに分類される。…

【財産権の不可侵】より

…所有権を中心とする財産権を,公権力といえども侵害しえないという原則。市民革命期の代表的な人権宣言である1789年のフランス人権宣言は,所有権を,自由,安全および圧制への抵抗と並んで自然権として位置づけ(2条),さらに,〈侵すことのできない神聖な権利〉(17条)として認めている。…

【所有権】より

…物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。この点で,所有権は無体物の支配権である無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)と異なる。使用,収益,処分は所有権の効力の代表的な現象を指すのであって,所有権者は,このほか,たとえば改良,担保権設定その他,いわば自分の物であるからどんなことにでもそれを使うことができる。…

※「財産権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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