無年金対策法(読み)ムネンキンタイサクホウ

デジタル大辞泉 「無年金対策法」の意味・読み・例文・類語

むねんきんたいさく‐ほう〔‐ハフ〕【無年金対策法】

《「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の通称公的年金の受給資格期間(年金を受けるために必要な加入期間)を、平成29年度(2017)中に、25年から10年に短縮できるよう、年金機能強化法(平成24年制定)の一部を改正するために制定された法律。改正前の年金機能強化法では、消費税を8パーセントから10パーセントに引き上げる際に受給資格期間を短縮すると定めていた。改正年金機能強化法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む