精選版 日本国語大辞典 「消費税」の意味・読み・例文・類語
しょうひ‐ぜい セウヒ‥【消費税】
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広義には消費という事実に対して課される税であり、直接消費税と間接消費税とに分けられる。直接消費税は消費者に直接課される税であり、間接消費税は直接的には消費者以外の経済主体に課税されるが、転嫁過程を通じて最終的には消費者により負担されると考えられる税である。
直接消費税は、さらに個別消費税と総合消費税とに分けられる。個別消費税とは個別の財やサービスの消費に対して課される税である。総合消費税とは納税者の1年間の消費総額を課税標準として課される税であり、所得税が所得を課税標準とするのに対して、総合消費税の場合には課税標準が所得から貯蓄を控除した消費額である点が異なるだけである。所得税と同じく人税であり、各納税者の担税力に合った課税が可能である。
間接消費税には、内国消費税と関税とがある。内国消費税は、財やサービスの価格の一部として税が含まれることが多いことから、納税者の抵抗が少なく、古くから利用されてきた。生産課税、流通課税、特許課税、専売課税などの形態をとる。
[林 正寿]
日本の消費税は、1989年度(平成1)に実施された税制改革において3%の税率で創設された。消費対象となる財・サービスの売上高に対して多段階で課税される税であり、税の累積を排除する観点から仕入税額控除制度が設けられており、売上げにかかわる消費税額から仕入れにかかわる消費税額を控除した金額を納付する。このことは、売上高から中間財の価値を控除して計算される付加価値を課税標準とする税と同じことであり、租税論で消費型の付加価値税として分類される。税の徴収は多段階において行われるが、税の前方への転嫁を通して最終的には消費者が負担するものと想定されている。納税義務者は国内取引においては事業者であり、輸入取引においては輸入者である。課税標準はそれぞれ事業者が行った資産の譲渡等の対価と、保税地域から引き取られる外国貨物の引取価額である。事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出として行われる資産の譲渡または貸付は免税であり、国境を越えた時点で輸出国の税は消滅し、輸入国の国内製品と同様の扱いを受けることになる。
消費税は1997年(平成9)4月1日よりかなり大幅な改正をみた。従来は基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高(税抜き)が3000万円以下の事業者は、納税義務が免除されたが、資本金または出資金が1000万円以上の新設法人の設立当初の2年間については、納税義務を免除しないように改正された。税率は従来の3%から4%に引き上げられ、さらに1997年度から地方消費税が新たに導入されたが、その税率は消費税額に対して25%であるから消費税の課税標準に対しては1%の税率に対応し、両税をあわせると5%の税率となる。前段階からの仕入額にかかわる税額控除の適用の要件として以前は帳簿または請求書等(インボイス)の保存が義務づけられていたが、帳簿および請求書等の保存が義務づけられるようになり、帳簿方式からインボイス方式へ移行した。
特例措置として簡易課税制度が存在し、課税期間について選択により、売上げにかかわる消費税額にみなし仕入率を乗じた金額を仕入れにかかわる消費税額とすることができるが、この制度の適用上限額が課税売上高4億円から2億円に引下げられた。みなし仕入れ率は第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業)80%、第3種事業(製造業)70%、第4種事業(その他の事業)60%、第5種事業(サービス業等)は50%となっている。また従来は限界控除制度が存在し、課税期間の課税売上高が5000万円未満の場合には税額を控除することにより、小規模納税者の負担緩和が図られていたが、この制度は廃止された。
消費税は一般税であり、基本的にはすべての資産の譲渡等に課税されるのが原則であるが、土地の譲渡および貸付のように消費に負担を求める税としての性質上課税対象とならないものや、医療保険法上の医療のように社会政策的配慮に基づいて課税されない非課税扱いの資産譲渡も存在する。税率が高くなると、この税の短所とされる負担の逆進性を緩和するために、社会政策的配慮に基づいた非課税や軽減税率適用対象が増加する傾向がある。
[林 正寿]
2012年(平成24)8月、国会で消費増税法(「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」、平成24年法律第68号)が成立した(その後2014年、2016年など相次ぎ改正)。同法に基づき、医療、介護などの社会保障財源を確保するため、消費税率を2014年4月に5%から8%(うち地方消費税率1.7%)へ、2019年10月に10%(同2.2%)へ引き上げることが決まった。10%への引上げと同時に日本初の軽減税率が導入される。対象は飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(週2日以上発行の定期購読新聞)で、両品目の消費税率は8%に据え置かれる。これにより8%と10%の消費税率が混在するため、事業者の納税額を正確に把握する適格請求書(インボイス)等保存方式が2023年10月から導入される(2019年10月から2023年9月末までは、軽減税率適用品目を※印などで識別する区分記載請求書等保存方式を適用)。
消費増税法は当初、2015年10月に消費税率を10%に引き上げると明記していた。しかし消費増税法には景気条項(2014年改正で削除)があり、2011~2020年度平均で「名目3%程度、実質2%程度」という経済成長率を目ざす取組みを求めており、2014年11月に首相の安倍晋三(あべしんぞう)はこの条項に基づき、引上げ時期を2017年4月に延期し、衆議院を解散した。さらに参議院選挙を控えた2016年6月に、安倍は「世界経済は大きなリスクに直面している」として、引上げ時期を2019年10月に再延期(決定は2016年11月)した。
消費税率の引上げに伴い、消費者が払った消費税が国や地方公共団体に納められず、中小事業者の手元に残る「益税」への批判が強まっている。この批判にこたえるため、政府は「益税」縮小策を種々講じてきた。しかし適格請求書(インボイス)等保存方式が導入されれば、特例措置としての簡易課税方式はなくなり、原則として益税はなくなる。
[矢野 武 2019年4月16日]
経済活動のうち消費という行為に担税力を見いだして課される税。税の支払の源となるものはさまざまの経済活動であるが,そのうちのどの側面をとらえて課税するかにより,各種の税に分類される。消費税に対応する概念として,収得税,財産税,流通税などがある。消費税はさらに,課税の仕方により,直接消費税と間接消費税に区分される。直接消費税は,消費者に直接課税されるものである。間接消費税は,直接的には消費者以外のものに課税するが,租税の転嫁過程を通じて最終的には消費者により負担されると期待される税である。狭義に消費税というときには,間接消費税のみを指すことが一般的である。
直接消費税には,個別的直接消費税と総合消費税とがある。個別的消費税は個別の消費支出に課されるもので,1989年の消費税導入以前の制度では国税に通行税,入場税などがあり,おのおの乗客,入場者から運賃,入場料金とともに徴収され,地方税では道府県税として娯楽施設利用税,料理飲食等消費税,市町村税として電気税,ガス税,広告税などがある。そのほか自動車税,軽自動車税,ヨット・モーターボート税なども個別的直接消費税の性格を有している。直接消費税には総合消費税とよばれるものがあるが,イギリスのN.カルドアがその提唱者として有名である。この税は個人所得税と同じく人税で,累進課税なども可能である。個人所得税との基本的な違いは,個人所得税の課税標準が所得であるのに対して,総合消費税の課税標準は個人消費総額であり,これは所得から貯蓄にまわされた部分を差し引いたものである。カルドア以前にはT.ホッブズ,J.S.ミル,A.マーシャル,A.C.ピグーなどによっても提案された。カルドアによると,総合消費税が所得税より優れる点は,公正な課税標準は支出する能力であるということと,倹約貯蓄は奨励すべきであるということである。
間接消費税は内国消費税と関税とに区分される。内国消費税は生産段階や流通段階で課されるが,転嫁過程を通じて,最終的には消費者により負担されることが想定されている。税は消費者の購入する財・サービスの価格の一部として含まれているから,納税者の負担感は低く,したがって抵抗も少ない。租税体系において直間比率が重視される理由の一つは,納税者の負担感の違いにある。日本の内国消費税についてみると,国税のなかで最大の税は酒税で,消費税導入以前の1985年度には1兆9315億円の税収をあげ,国税収入総額の4.9%を占めており,そのほか揮発油税4.0%,物品税3.9%,たばこ消費税2.3%,石油税1.0%などがおもなもので,もっと税収の少ないものに砂糖消費税,トランプ類税,航空機燃料税などがある。地方税としては道府県税の道府県たばこ消費税,軽油引取税が,市町村税としては市町村たばこ消費税がある。関税には輸出税,輸入税,通過税があり,かつては国税収入の高い割合を占めていたが,この割合は大幅に低下する傾向にあり,85年度にはわずか1.6%を占めるにすぎない。
1975年以降の大幅な財政赤字に対処するための措置として,クローズアップされてきたのが一般消費税である。これはいくつかの例外を除いて,消費全体が課税対象となる点では総合消費税と同じであるが,総合消費税が所得税のように人税であるのに対して,一般消費税は物税であり,直接的に消費者に課税されるのではなく,流通段階最後の小売段階で課されるか,あるいは生産から流通をとおり最終的に消費者にいたるまでの各段階で課税される。日本ではシャウプ税制勧告のなかで付加価値税としてその導入が提案されたが,反対が強く結局は導入されなかった。ヨーロッパ共同体(EC)加盟諸国では共通域内税として定着をみており(EC型付加価値税),日本で一般消費税を考える際にいろいろな参考点を提供していた。
執筆者:林 正寿
シャウプ勧告にもとづく税制以来の直接税中心主義を改め,財・サービスに広く課税する間接税の導入が検討され,87年に流通の各段階に課税する税制として売上税法案が提出されたが成立せず,これを見直した消費税法が89年1月に成立・公布された。同年4月1日からわずかな例外品目のほかはほとんどの財やサービスの売上げに対して3%の消費税が課せられることになり,併せて砂糖消費税や物品税,入場税,通行税(以上は国税),電気税・ガス税(地方税)等の多くの間接税が廃止された。さらに94年の税制改革で消費税の税率5%への引上げ(地方消費税1%を含む)が行われ,97年4月1日から実施された。消費税が国税収入総額に占める比率は95年度に10.5%,97年度(当初予算)に16.5%である。
執筆者:編集部
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…所得税の創設は87年で,各国の所得税に比べても,かなり古い歴史をもつが,当初の収入は微々たるものであった。97年になると,地租は税制の王座を,消費税を中心とする間接税に譲り渡すことになる。酒税,関税,専売益金,印紙収入がしだいに比重を増していくが,とりわけ酒税は99年には単独で地租を凌駕し,地租に代わって税制の王座についた。…
※「消費税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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