出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国民皆年金を実現するため,被用者年金制度(厚生年金保険および共済年金)の適用されない20歳以上60歳未満の自営業者等を対象として1959年に制定された国民年金法によって創設され,無拠出制(全額国庫負担)の福祉年金(〈福祉年金〉の項を参照)は同年11月,一定期間の加入を条件とする拠出制年金は61年4月に実施された。その後,85年改正による基礎年金の導入と2階建て年金への再編成により,86年4月から全国民を対象とする年金制度となり,2階建て年金の1階部分(基礎年金)の役割を担っている。…
※「国民年金法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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