デジタル大辞泉 「特例公債法」の意味・読み・例文・類語 とくれいこうさい‐ほう〔‐ハフ〕【特例公債法】 赤字国債(特例国債)を発行するために、各年度ごとに制定される法律。公債特例法。[補説]平成24年度(2012)は、ねじれ国会の影響で成立が遅れ、自治体への地方交付税の配分が延期されるなどの弊害が生じたことから、同年度以降は、複数年度にわたって、各年度の予算成立と同時に公債を発行できる改正法が施行されている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例