特例公債法(読み)トクレイコウサイホウ

デジタル大辞泉 「特例公債法」の意味・読み・例文・類語

とくれいこうさい‐ほう〔‐ハフ〕【特例公債法】

赤字国債特例国債)を発行するために、各年度ごとに制定される法律公債特例法
[補説]平成24年度(2012)は、ねじれ国会影響成立が遅れ、自治体への地方交付税配分が延期されるなどの弊害が生じたことから、同年度以降は、複数年度にわたって、各年度の予算成立と同時に公債を発行できる改正法が施行されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 国会

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む