特別会計に関する法律(読み)トクベツカイケイニカンスルホウリツ

デジタル大辞泉 「特別会計に関する法律」の意味・読み・例文・類語

とくべつかいけいにかんする‐ほうりつ〔トクベツクワイケイにクワンするハフリツ〕【特別会計に関する法律】

地震再保険特別会計・財政投融資特別会計・エネルギー対策特別会計・年金特別会計などの特別会計について規定した法律。かつては個別の特別会計ごとに設置根拠となる法律が定められていたが、平成19年(2007)に一括法として新たに制定された。特別会計法。→電源三法

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