地震再保険特別会計(読み)ジシンサイホケントクベツカイケイ

デジタル大辞泉 「地震再保険特別会計」の意味・読み・例文・類語

じしんさいほけん‐とくべつかいけい〔ヂシンサイホケントクベツクワイケイ〕【地震再保険特別会計】

大規模な地震が発生し、巨額な地震保険金の支払いが生じた場合に、国が保険責任を分担する地震再保険事業に関する政府経理を明確にするために設置された、財務省所轄の特別会計。昭和39年(1964)の新潟地震契機として昭和41年(1966)に設置された。

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