電源三法(読み)デンゲンサンポウ

デジタル大辞泉 「電源三法」の意味・読み・例文・類語

でんげん‐さんぽう〔‐サンパフ〕【電源三法】

電源開発促進税法特別会計に関する法律(旧電源開発促進対策特別会計法)・発電用施設周辺地域整備法総称。昭和49年(1974)制定電気料金の一部として徴収される電源開発促進税財源として、発電施設が立地する市町村に対して、電源立地地域対策交付金として還元する制度公共施設整備や地域振興事業を支援することによって、発電施設の設置促進および運転の円滑化を図ることが目的

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百科事典マイペディア 「電源三法」の意味・わかりやすい解説

電源三法【でんげんさんぽう】

1974年に制定された,電源開発促進税法,電源開発促進対策特別会計法,発電用施設周辺地域整備法のこと。目的は,発電立地の円滑化のため発電所立地によるメリット地元に還元し,地元の理解協力を得ることにある。日本のエネルギー政策全般に深刻な影響を与えている電源立地難に対処するためのものである。→発電原子力発電火力発電水力発電
→関連項目電源開発促進法

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世界大百科事典(旧版)内の電源三法の言及

【原子力発電論争】より

…世界に例を見ない論争というべきであろう。
[電源三法と漁業者]
 カルバート・クリフス原子力発電所をめぐる裁判の争点とまったく同じ温排水問題が,日本では原子力発電所立地当初から存在した。ただアメリカと異なり日本には国家環境政策法といった保護法は存在しておらず,環境アセスメント法案さえ産業界の反対で成立できないでいる。…

【電源開発】より

…60年代末以降,住民や地方自治体の電源立地反対が強まり,電源開発は停滞した。こうした事態に対応すべく登場したのが,74年制定の電源三法である。これは(1)電源開発促進税法に基づいて電力会社から税金をとり,その資金を(2)電源開発促進対策特別会計法に基づいて特別会計にプールし,(3)発電用施設周辺地域整備法によってその資金を関係地方自治体に交付し,福祉施設等を建設させるという,いわば飴を与える政策である。…

※「電源三法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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