特別天然記念物(読み)トクベツテンネンキネンブツ

デジタル大辞泉 「特別天然記念物」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐てんねんきねんぶつ【特別天然記念物】

天然記念物うち、世界的にまた国家的に価値が特に高いとして、文化財保護法により指定されたもの。保護・保存がより徹底される。イリオモテヤマネコオオサンショウウオ屋久島のスギ原始林など。

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精選版 日本国語大辞典 「特別天然記念物」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐てんねんきねんぶつ【特別天然記念物】

  1. 〘 名詞 〙 文化財保護法によって指定された天然記念物のうち、特に、重要なものとして文部科学大臣が指定した天然記念物。

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世界大百科事典(旧版)内の特別天然記念物の言及

【天然記念物】より

…また,天然記念物に十分値するとみなされながら未指定のものについては,緊急に保護の必要を生じた場合は,期限を限定して仮指定を強行することもできる。また,天然記念物のうち,世界的にまた国家的に価値が高いとみなされるものは,〈特別天然記念物〉に指定されている。 このように,天然記念物にかかわる文化財保護法(国),それに準ずる文化財条例(地方自治体)は,他の関係法令に比べてかなり強い保護策がこうじられるようになっているが,実際には文化財行政そのものが,人文系文化財の保護に著しく偏っていて,自然系の天然記念物の保存行政は,必ずしも円滑に機能していない。…

【文化財保護法】より

…文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。…

※「特別天然記念物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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