ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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文化財を保護するため、1950年(昭和25)制定公布された法律。前年1月の法隆寺金堂炎上が契機となり、議員立法によるものであったことを第一の特色とし、第二には「国宝保存法」(1929制定)と「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」(1933制定)とをあわせたばかりでなく、「史蹟(しせき)名勝天然記念物保存法」(1919制定)をも吸収し、歴史上または学術上価値あるものは、土地や植物、動物などをも文化財として保護することにした。
このほかにもまったく新しい観点から無形文化財、埋蔵文化財、民俗資料を加えたことが第三の特色である。その後、社会情勢などの変遷により、これらに適合させるため、1975年、同法に大改正がなされた。その結果、新たに、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造物群、有形・無形の民俗資料をあわせた民俗文化財、無形文化財の一つであるが文化財の保存のために欠くことのできない伝統的技術・技能で保存の措置を講ずる必要のある選定保存技術などの保護についても考えられている。
1996年(平成8)の同法改正では、従来の指定制度を補完するものとして、緩やかな保護措置を講ずる制度(文化財登録制度)が導入された。さらに2004年(平成16)の改正(施行は2005年)では、地域における人々の生活または生業および地域の風土により形成された景観地で、わが国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものとして文化的景観が加えられた。
行政機構としては、当時の文部省外局として新しく文化財保護委員会を設け、国立博物館と国立文化財研究所を付属機関として吸収した。その後、1968年6月、文化財保護委員会が廃止され、新設の文化庁に文化財保護部として吸収され、諮問機関として文化財保護審議会が設置された。また、2001年の省庁再編に伴い、文化財保護部は文化財部に、文化財保護審議会は文化審議会文化財分科会に改組された。このような中央的機構に直結するものとしては、都道府県教育委員会に権限や事務を委任して地方的機構にかえている。都道府県教育委員会では、現在はおおむね文化課ないし文化財保護課などを設置し、文化財保護の主管課としている。また、国立博物館と国立文化財研究所は2001年4月より独立行政法人となり、2007年4月には統合されて独立行政法人国立文化財機構となっている。
これらの機関が行う主要行政は、(1)保護すべき文化財の指定、(2)指定文化財の管理(滅失・亡失・毀損(きそん)などの防止、所在変更届出)、(3)保護(指定文化財の保存に障害を及ぼすようないっさいの行為の制限・禁止、危険な場合の積極的指導、財政援助など)、(4)公開、(5)調査、(6)記録の作成などとなっている。
とくに(3)の保護関係の条文では、重要文化財に関し、所有者・管理者への財政援助とともに現状変更の制限、修理の届出制、輸出の禁止、売渡しの際の申出制など、文化財保護のための最小限の制限事項をうたっている。
これらの文化財の保護については、社会や経済の急激な変動と生活様式、慣習の変遷により、種々の問題がおこっている。しかし、文化財は古い時代から伝えてきた国民的財産で、これを後世の人々に伝えることはわれわれの責務であることを自覚し、国や地方公共団体はもちろんのこと、所有者、管理団体、さらには国民が一体となって、文化財を保護してゆかねばならない。
[榎本由喜雄]
『文化庁編『文化財保護法五十年史』(2001・ぎょうせい)』▽『文化財保護法研究会編著『最新改正 文化財保護法』(2006・ぎょうせい)』
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…一般には,遺跡と同義で,明治時代末期以降現在でもその意味で使用されていることが多いが,1919年の〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉以降は,遺跡のうち,特に法律にもとづいて指定保護されているものを指すようになり,現在では狭義の史跡は,国宝,重要文化財,名勝,天然記念物などとならぶ,文化財の種別の一つとなっている。 法律による史跡保護の制度は,〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉により重要な遺跡の史跡指定と,その破壊や現状変更に対する規制その他の制度が定められたのを初めとし,50年,文化財保護法に制度の基本が引き継がれ,現在に至っている。それによると史跡は,遺跡のうち,規模,遺構の状況,出土遺物等において歴史上・学術上の価値が高く,日本の歴史の正しい理解のために欠くことのできないものについて,文部大臣が文化財保護審議会に諮問し,対象地域を特定して官報に告示し,その土地等の所有者,占有者に通知して行われる。…
…いずれにしても,自然保護の概念は,現在の日本では未成熟で,著しく多様性をもつ概念であることを認めざるをえない。 明治以降,自然に対する人の社会の干渉に制約を加える制度は早くから作られてきており,そのおもなものとしては,自然公園法(1931年公布の国立公園法を継承して57年に公布)による国立公園・国定公園・公立公園,文化財保護法(1919年公布の史跡名勝天然記念物保存法等を統合して50年に公布)による天然記念物,鳥獣保護法(略称。1918公布。…
…この法案は19年衆議院で可決され,同年4月10日〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉が制定された。当時は内務省の所管であったが,28年より文部省に移管,50年5月30日〈文化財保護法〉の制定とともに同法に合併吸収され,文化財保護委員会の所管に移った。68年文化庁が発足するとともに,同庁文化財保護部記念物課がそのしごとを扱い,地方の自治体もこれに準じて教育委員会の所管業務となっている。…
…1950年制定の文化財保護法によって一般に用いられるようになった語で,cultural propertiesの訳語。同法では〈わが国の歴史,文化等の正しい理解のため欠くことのできない〉また〈将来の文化の向上発展の基礎をなす〉貴重な国民的財産と定義している。…
※「文化財保護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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