広義には日本の自然を理解するうえで欠くことのできない自然および自然現象をいい、狭義には文化財保護法によって指定された動物、植物、地質鉱物などをさす。同法では、動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、および地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む)などで、日本にとって学術上価値の高いものを文化財と定義し、その重要なものを指定基準に基づいて天然記念物としている。また、そのうち世界的にまた国家的に価値がとくに高いものを特別天然記念物に指定している。法令上の天然記念物には、文化財保護法に基づいて指定された狭義の天然記念物のほか、地方公共団体の条例によって指定された都道府県および市町村指定天然記念物がある。地方公共団体指定の天然記念物は、通常は天然記念物とはいわず「○○県指定天然記念物」のように表示している。「天然記念物」ということばは、ドイツ語のNaturdenkmalを明治時代末期に訳したものであるが、当時はまだ「自然」ということばを一般には使わず、「天然、天理、造化」といっていたためにこの訳が生まれた。英語訳はnatural monumentであるが、アメリカ合衆国では保護制度上「国家記念物」national monumentといい、文化的記念物も含んでいる。
[品田 穣]
天然記念物(前述のドイツ語Naturdenkmal)の語は、1800年にドイツのA・von・フンボルトが南アメリカを旅行した際に、1本の巨大な木をさして初めて使っている(『新大陸の熱帯地方紀行』)。しかし、ことばとしての定着をみたのは、農牧時代とは異質の自然破壊が累積してきた19世紀後半になってからである。自然の保護が問題になってきたのは、イギリス、アメリカ、ドイツの先進三国がほぼ同時期であるが、そのなかでもプロイセン(現在のドイツ)がもっとも早く、ここでは郷土愛のシンボルとして天然記念物の保護が叫ばれた。1906年に発足した「プロイセン天然記念物保護管理国立研究所」の活動原則第2条によると「天然記念物とは、とくに特色ある郷土の自然物をいう。とりわけ土地の風景の一部であれ、大地の様相であれ、動植物の類であれ、その本来の場所に存在するものをいう」としている。
日本では20世紀の初め、日露戦争前後のナショナリズムの高まりと、重工業を中心とした産業の発展、それに伴う道路・鉄道などの産業基盤整備の段階での都市近郊の自然破壊を背景に、ドイツの天然記念物保護運動に刺激されて発生した。1907年(明治40)東京帝国大学教授の三好学(みよしまなぶ)(植物学)は雑誌に「天然記念物保存の必要竝(なら)びに其(その)保存策に就(つい)て」と題した一文を載せ、天然記念物の保存を訴えた。三好学らの提唱は、貴族院議員徳川頼倫(よりみち)(1872―1925)らの支援を得て、1911年「史蹟(しせき)及天然記念物保存ニ関スル建議案」として国会に提出され、衆・貴両議院で可決された。その後、「史蹟名勝天然紀念物保存協會」が設立され、同協会が中心となった運動で世論を喚起し、1919年(大正8)に徳川頼倫ほか6人の発議による「史蹟名勝天然紀念物保存法」が国会で成立し、その保護法制が整った。その後同法は1950年(昭和25)、法隆寺金堂の焼失を契機に制定された文化財保護法に継承され、現在に至っている。
[品田 穣]
第二次世界大戦後の自然破壊により、日本の自然は単純化してきたといわれる。このため、自然に依存している動植物は二つの方向に分かれて変化しつつある。一つは破壊により急速に衰減化する方向で、もう一つは単純化した自然に適応してときには爆発的に増加する方向である。後者はしばしば農作物被害を通して人間生活との軋轢(あつれき)を生み問題となることがあり、このため天然記念物の保護はとくに困難の度を加えつつある。また、自然の破壊の進展に対応して自然に対する社会的要請にも変化が生じている。かつてはどこにでもみられた天然林に文化財的価値が生じ、その保護に力が入れられているのはその一例である。
指定された天然記念物については、文化財保護法第125条で、指定物件の現状の変更および保存に影響を及ぼす行為は文化庁長官の許可を要することとし、罰則も5年以下の懲役もしくは禁錮などと、この種の文化法としては重い罰則を設けている。こうした規制のほか、保護・増殖や自然回復などの措置を講じている。
[品田 穣]
2019年(平成31)3月1日の時点で、国指定の天然記念物は1030件(うち特別天然記念物は75件)であり、種類別指定件数でみると、動物196件(うち特別天然記念物21件。以下同)、植物555件(30件)、地質鉱物256件(20件)、天然保護区域23件(4件)となっている。そのおもなものは次のとおりである。
[品田 穣]
日本固有種で著名なものには、たとえばアマミノクロウサギ、ヤマネ、アホウドリ、メグロ、オオサンショウウオなどがあり、固有ではないがタンチョウ、コウノトリなど日本周辺に分布が限られているものもよく知られる。また、貴重な生物群集として、鹿児島県のツルおよびその渡来地や数か所のゲンジボタル発生地、千葉県鯛ノ浦(たいのうら)のタイ生息地、岡山県笠岡(かさおか)のカブトガニ繁殖地などがある。このほか宮崎県都井岬(といみさき)の岬馬(御崎馬)およびその繁殖地、山口県萩(はぎ)市の見島(みしま)ウシ産地、土佐のオナガドリなどの家畜・家禽(かきん)やカササギ、シラコバトなどの帰化種も含まれている。
[品田 穣]
この分野では、日本古来の自然を示す原始林、たとえば住宅地の中に島のように残された札幌の円山(まるやま)原始林、藻岩(もいわ)原始林、奈良の春日山(かすがやま)原始林や、原始林がすでにみられない地域での社叢(しゃそう)のように原始林のおもかげを残すもの、たとえば暖帯林としてわずかに残った富山県の宮崎鹿島(かしま)樹叢などがある。特殊な立地のもとで発達した高山植物帯・湿原、特殊岩石地植物群落などでは、たとえば長野・新潟・富山県の白馬連山(しろうまれんざん)高山植物帯、長野県の霧ヶ峰湿原植物群落、愛知県の石巻山(いしまきさん)石灰岩地植物群落など失われつつある自然の断片として貴重なものがある。このほか、代表的な原野植物群落、海岸植生、洞穴に自生する植物群落、分布の北限や南限など生育限界を示すもの、また自然界の驚異を示す大木、奇木、珍木、並木などの指定も多い。
[品田 穣]
この分野では、国土の歴史を示す証拠となるような地層の褶曲(しゅうきょく)や断層、特異な地層、たとえば1891年(明治24)の濃尾(のうび)地震の際の根尾谷(ねおだに)断層(岐阜県)や、隆起・沈降現象を生々しく示す秋田県の象潟(きさかた)や神奈川県諸磯(もろいそ)の隆起海岸などがあるほか、地形を変える営力を示す侵食現象の代表的なものとして、岐阜県飛水峡(ひすいきょう)の甌穴(おうけつ)群、和歌山・三重・奈良県の瀞八丁(どろはっちょう)、新潟県の清津峡(きよつきょう)などがある。また、氷河遺跡として代表的なものに富山県薬師岳の圏谷(けんこく)群があり、大量の地下水が湧出(ゆうしゅつ)する静岡県白糸ノ滝などは水の循環を示すものの例で、石灰岩地形としては山口県の秋芳洞(あきよしどう)や秋吉台などがある。このほか、北海道の昭和新山などの火山や、岩石や鉱物の産地、さらに魚竜などの化石産地やエゾミカサリュウなどの標本も指定されている。
以上の動物、植物、地質鉱物のほかに、それらを包括的に指定した天然保護区域があり、長野県の上高地、福島・群馬・新潟県の尾瀬、北海道の釧路(くしろ)湿原などが指定されている。
[品田 穣]
天然記念物のなかには、すでに絶滅したものや、絶滅の危機に瀕(ひん)し保護の成果がまたれるものがある。それらは次のようである。
[品田 穣]
第二次世界大戦中にウシウマ(鹿児島)が絶滅し、このほかにキタタキ(対馬(つしま))が1923年(大正12)の指定当時から確認されず絶滅したとみられる。これらは指定を解除されている。また、ニホンカワウソも、1979年(昭和54)を最後に生息を確認できないことから、絶滅したものと考えられている。
[品田 穣]
トキ、コウノトリ、アホウドリなどである。1属1種の特産種トキ(絶滅危惧(きぐ)ⅠA)は国際保護鳥にも指定され、その回復は世界の注視の的である。コウノトリは兵庫県立コウノトリの郷公園(さとこうえん)を拠点とした野生復帰計画が進行中である。また、タンチョウは、一時二十数羽になったが、冬季の給餌(きゅうじ)に成功し、1952年北海道の調査で33羽だった観察数は、1980年代には300羽に達するまでに回復した。2012年(平成24)1月の調査では1143羽が観察されている。
[品田 穣]
『文化財保護委員会編『特別史跡名勝天然記念物図録』(1963・第一法規出版)』▽『児玉幸多・仲野浩編『文化財保護の実務』(1979・柏書房)』▽『文化庁文化財保護部監修『天然記念物事典』(1981・第一法規出版)』▽『文化庁編『史跡名勝天然記念物指定目録』(1984・第一法規出版)』▽『加藤陸奥雄・沼田真・渡部景隆・畑正憲編『日本の天然記念物』全6巻(1984・講談社)』▽『『自然紀行 日本の天然記念物』(2003・講談社)』▽『増井光子・蒔田明史監修『日本の特別天然記念物――トキ、カワウソ、マリモ…自然の宝75』(2006・JTBパブリッシング)』
自然物または自然の所産で,一つの国やある地方に固有独特のもの。とくに,その国土または郷土だけにみられる動物,植物,地形地質やその集合体,あるいはその存在や生息の領域などのうち,その地域の特徴となって科学的,景観的,歴史的に価値が高いと認められ,その保存,保護を国や自治体から指定されたもの。
天然記念物ということばを初めて用いたのはA.vonフンボルトであるという。フンボルトは1799年から1804年にかけて赤道アメリカの各地を探検して歩いた。1800年ベネズエラのツルメロという村で樹高20m,幹の直径10m弱,樹冠の直径が60m以上もあるザマン・デル・グアイと呼ばれるネムノキの葉に似た葉をもつ巨木を見て感嘆し,人文記念物のないこの地方では,こうした天然記念物Naturdenkmalを損傷する者は厳罰に処せられる,といったのがその嚆矢(こうし)であるとされている。またフランスの作家F.R.deシャトーブリアンも02年に天然記念物ということばを用いているし,ドイツの自然保護運動家コンウェンツH.Conwentz(1855-1922)は〈昔から一つの地方に残ってきた原始林,植物群落ならびにその他の草木および動物,鉱物いっさいの天然物で,周囲の状態が変化したにもかかわらず,それだけはほとんど人為の影響をこうむらずに今日存在しているもの〉を天然記念物と定義している。この考え方の中には,個々の標本的種類だけでなく,総合されたバイオームや景観をも天然記念物とみなすことが可能であるというニュアンスが含まれているが,このことは現在の天然記念物の考え方とよく整合している。
西欧に端を発した天然記念物の保護思想を日本に紹介し,はじめて〈天然記念物〉の語を用いたのは東京帝国大学教授三好学である(1906)。さらに三好は1926年5月発行の〈天然記念物解説〉の中で,〈……自然界の毀損は日に日に起っている。其結果動物・植物・地質・鉱物の中で絶滅に瀕したり,其の代表的標本となるべきものが無くなりかけてゐるものがある。かやうに絶えかかってゐるもの,又は僅に或る場処にのみ存在してゐて自然界を記念するものをすべて天然記念物といふ〉〈天然記念物はかやうに無くなりかけてゐるものだから,まだこの危険のないものは天然記念物ではない。又一の地方では天然記念物となったものも,他の地方には多数存在する為天然記念物にならないものもある〉と述べている。これは現在天然記念物の指定に国によるものと地方自治体によるものとの別があることの根拠となる考え方である。
天然記念物は,学術上の価値が高く,珍貴固有であり,なくなりかけているという特性を備えるものであるから,当然保護されなければならないし,原則として原状変更は許されない。現在天然記念物の保存は学術上の価値が特筆されるが,三好はこれに加えて郷土の特色,自然の美観,精神修養の淵源を挙げている。この郷土の特色,自然の美観(奇観も含まれる)については大方の異存はないと思う。しかし,精神修養の淵源については現在の日本ではきわめて薄れてしまった価値観であろう。
1911年,三好学,三宅秀らの発議により,史蹟名勝天然紀念物保存に関する建議案が貴族院に提出された。この法案は19年衆議院で可決され,同年4月10日〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉が制定された。当時は内務省の所管であったが,28年より文部省に移管,50年5月30日〈文化財保護法〉の制定とともに同法に合併吸収され,文化財保護委員会の所管に移った。68年文化庁が発足するとともに,同庁文化財保護部記念物課がそのしごとを扱い,地方の自治体もこれに準じて教育委員会の所管業務となっている。現在天然記念物の保護には厳重な規制が課せられ,指定物件あるいは指定地での捕獲,採集,採掘は固く禁止され,その他保存に悪影響を与える行為もいっさい許されない。しかも,これらの規制に違反した場合は処罰されたり,原状復帰を命ぜられることもある。また,天然記念物に十分値するとみなされながら未指定のものについては,緊急に保護の必要を生じた場合は,期限を限定して仮指定を強行することもできる。また,天然記念物のうち,世界的にまた国家的に価値が高いとみなされるものは,〈特別天然記念物〉に指定されている。
このように,天然記念物にかかわる文化財保護法(国),それに準ずる文化財条例(地方自治体)は,他の関係法令に比べてかなり強い保護策がこうじられるようになっているが,実際には文化財行政そのものが,人文系文化財の保護に著しく偏っていて,自然系の天然記念物の保存行政は,必ずしも円滑に機能していない。巷間よくいわれる〈指定のしっ放し〉ということばのニュアンスはその欠陥を鋭くついているといえよう。
執筆者:柴田 敏隆
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…いずれにしても,自然保護の概念は,現在の日本では未成熟で,著しく多様性をもつ概念であることを認めざるをえない。 明治以降,自然に対する人の社会の干渉に制約を加える制度は早くから作られてきており,そのおもなものとしては,自然公園法(1931年公布の国立公園法を継承して57年に公布)による国立公園・国定公園・公立公園,文化財保護法(1919年公布の史跡名勝天然記念物保存法等を統合して50年に公布)による天然記念物,鳥獣保護法(略称。1918公布。…
…住居,衣服,食器などや,生業,信仰,年中行事,民俗芸能に用いる用具などの有形民俗文化財と,これらを行う習俗などの無形民俗文化財とに分けられる。自然文化財としては,天橋立や耶馬渓といった自然名勝と,動植物・鉱物その他の天然記念物がある。 これらと性質を異にする文化財に埋蔵文化財がある。…
…文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。…
※「天然記念物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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