特別支配会社(読み)トクベツシハイガイシャ

デジタル大辞泉 「特別支配会社」の意味・読み・例文・類語

とくべつしはい‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【特別支配会社】

ある株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している会社完全子会社と合算して10分の9以上となる場合も含まれる。定款でこれを上回る割合を定めている場合は、その割合が要件となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む