特定損傷特約(読み)トクテイソンショウトクヤク

デジタル大辞泉 「特定損傷特約」の意味・読み・例文・類語

とくていそんしょう‐とくやく〔トクテイソンシヤウ‐〕【特定損傷特約】

生命保険における特約の一。不慮事故で骨折・関節脱臼・腱の断裂などの特定損傷の治療を受けた場合に給付金が支払われる。事故から180日以内の治療が対象となることが多い。

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