…他の物と区別さるべき一定の性質を有する物(種類物)の一定数量の給付を目的とする債権。種類債権は不特定物債権ともいわれ,特定物債権と対置される。ビール1ダースとか米10kgの給付を求める債権が前者であり,所在を示した土地や建物の引渡しを請求しうる債権が後者である。…
※「特定物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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