デジタル大辞泉
「不特定物」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ふとくてい‐ぶつ【不特定物】
- 〘 名詞 〙 当事者が具体的な取引に際して、単に種類・品等・数量などをあげただけで、特にこれと指定しない物。「米一〇キロ」「ビール一ダース」など。
- [初出の実例]「不特定物に関する契約に付ては」(出典:民法(明治二九年)(1896)五三四条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の不特定物の言及
【種類債権】より
…他の物と区別さるべき一定の性質を有する物(種類物)の一定数量の給付を目的とする債権。種類債権は不特定物債権ともいわれ,特定物債権と対置される。ビール1ダースとか米10kgの給付を求める債権が前者であり,所在を示した土地や建物の引渡しを請求しうる債権が後者である。…
※「不特定物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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