特殊開錠用具(読み)トクシュカイジョウヨウグ

デジタル大辞泉 「特殊開錠用具」の意味・読み・例文・類語

とくしゅ‐かいじょうようぐ〔‐カイヂヤウヨウグ〕【特殊開錠用具】

施錠されたを、本来方法によらないで開けるために用いられる器具
[補説]特殊開錠用具所持禁止法により、ピッキング用具破壊用シリンダー回しホールソーのシリンダー用の軸・サムターン回しは、正当な理由なく所持することが禁止されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む