デジタル大辞泉 「特殊開錠用具」の意味・読み・例文・類語 とくしゅ‐かいじょうようぐ〔‐カイヂヤウヨウグ〕【特殊開錠用具】 施錠された錠を、本来の方法によらないで開けるために用いられる器具。[補説]特殊開錠用具所持禁止法により、ピッキング用具・破壊用シリンダー回し・ホールソーのシリンダー用の軸・サムターン回しは、正当な理由なく所持することが禁止されている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例