生類憐令(読み)しょうるいあわれみのれい

精選版 日本国語大辞典 「生類憐令」の意味・読み・例文・類語

しょうるいあわれみ‐の‐れいシャウルイあはれみ‥【生類憐令】

  1. 江戸幕府第五代将軍徳川綱吉によって貞享二年(一六八五)から宝永六年(一七〇九)まで行なわれた生類殺生禁止令。鳥獣愛護し、その捕獲殺生を禁じたが綱吉が戌年であったところから特に犬の愛護が著しく、違反者を死罪遠島などに付したので、世の不満をかった。綱吉の死後廃棄。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む