生類憐令(読み)しょうるいあわれみのれい

精選版 日本国語大辞典 「生類憐令」の意味・読み・例文・類語

しょうるいあわれみ‐の‐れいシャウルイあはれみ‥【生類憐令】

  1. 江戸幕府第五代将軍徳川綱吉によって貞享二年(一六八五)から宝永六年(一七〇九)まで行なわれた生類殺生禁止令。鳥獣愛護し、その捕獲殺生を禁じたが綱吉が戌年であったところから特に犬の愛護が著しく、違反者を死罪遠島などに付したので、世の不満をかった。綱吉の死後廃棄。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む