日本大百科全書(ニッポニカ) 「用船料」の意味・わかりやすい解説
用船料
ようせんりょう
charterage
航海用船において、荷主から運航業者に支払われる料金は、実態としては運送請負料=運賃であるが、用船料とよばれる。それは、航海単位またはある期間で、ある貨物1トンいくら(運賃用船)、1船いくら(船腹用船)として決める。どちらが荷役費を負担するかで大きく変わる。その契約で定めた積荷・陸揚期間より、それが長くなった場合、荷主は運航業者に滞船料demurrageを支払い、それが短くなった場合、運航業者は荷主に早出料despatch moneyを支払う。定期用船や裸用船における用船料は、運航業者から貸渡(かしわたし)業者に支払われる賃借料であり、1か月1重量トンいくらが基準となる。定期用船の場合、運航業者は運航費(燃料費、荷役費など)を負担し、運航費および用船料と運賃の差額が利益となり、他方、貸渡業者は船費(船員費、減価償却費など)を負担し、それと用船料の差額が利益となる。航海用船、定期用船を問わず、用船料は前払いが原則である。
[篠原陽一]