用船料(読み)ようせんりょう(その他表記)charterage

日本大百科全書(ニッポニカ) 「用船料」の意味・わかりやすい解説

用船料
ようせんりょう
charterage

航海用船において、荷主から運航業者に支払われる料金は、実態としては運送請負料=運賃であるが、用船料とよばれる。それは、航海単位またはある期間で、ある貨物1トンいくら(運賃用船)、1船いくら(船腹用船)として決める。どちらが荷役費を負担するかで大きく変わる。その契約で定めた積荷・陸揚期間より、それが長くなった場合、荷主は運航業者に滞船料demurrageを支払い、それが短くなった場合、運航業者は荷主に早出料despatch moneyを支払う。定期用船や裸用船における用船料は、運航業者から貸渡(かしわたし)業者に支払われる賃借料であり、1か月1重量トンいくらが基準となる。定期用船の場合、運航業者は運航費(燃料費、荷役費など)を負担し、運航費および用船料と運賃の差額が利益となり、他方、貸渡業者は船費(船員費、減価償却費など)を負担し、それと用船料の差額が利益となる。航海用船、定期用船を問わず、用船料は前払い原則である。

[篠原陽一]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む