日本大百科全書(ニッポニカ) 「運航業者」の意味・わかりやすい解説
運航業者
うんこうぎょうしゃ
オペレーターoperatorともいい、自社船の有無にかかわらず、貸渡(かしわたし)業者(オーナーowner、船主)から船舶を用船(賃借)し、それらを運航する業者。運航業者は荷主と運送契約を結び、貨物の運送を引き受け、運賃を受け取り、貸渡業者に用船料を支払う。日本には船舶所有者が6000社ほどある。そのうち運航業者は約100社に足りないが、それらは自社船を所有するオーナー・オペレーターである。用船には日本船のみならず外国船もあり、そのなかには海外に所有している便宜置籍船(べんぎちせきせん)も含まれている。運航業者が傘下に収めている船腹を運航船腹または支配船腹という。1960年代末までの外航海運では、トン数構成で自社船は約3分の2であった。1970年代に入ると外国用船が増加し、1980年代には日本船50%、外国用船50%、1998年(平成10)には日本船18%、外国用船82%となった。2007年においては、日本船91隻、899万重量トン、外国用船2214隻、1億2715トンとなっている。外国用船のうち、パナマ船籍が1597隻、9604重量トンと76%を占め、そのほとんどが日本船主の便宜置籍船である。
[篠原陽一]