用船(読み)ヨウセン(その他表記)charter

翻訳|charter

デジタル大辞泉 「用船」の意味・読み・例文・類語

よう‐せん【用船】

ある目的のために使用する船。
貴族・大名などの御座船に従う厠船かわやぶね
傭船ようせん」に同じ。

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精選版 日本国語大辞典 「用船」の意味・読み・例文・類語

よう‐せん【用船】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ある目的のために使用する船。
  3. 貴族・大名などの御座船についてゆく用便のための船。〔和漢船用集(1766)〕
  4. ようせん(傭船)

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改訂新版 世界大百科事典 「用船」の意味・わかりやすい解説

用船 (ようせん)
charter

船舶貸借のことで,チャーターともいう。海運業が運送機能を本来の業務とする以上,運送契約が海運取引の主要な内容であることはいうまでもないが,海運業では運送契約に加えて,運送手段である船舶の貸借も,伝統的に重要な海運取引の一つになっている。用船という場合,広義には不定期船およびタンカー市場で1船単位で取り決められる運送契約と船舶貸借(用船)契約の双方を意味するが,狭義にまた一般的には後者の用船契約のみを指す。この用船契約には,定期用船契約time charterと裸用船契約bare-boat charter,demise charterの二つのタイプがある。

 定期用船契約とは,船主(オーナーowner)が船長をはじめとする乗組員配乗し,いつでも特定の航路に就航できる状態に準備した堪航性のある船舶を一定期間貸し与えることを約し,これに対して用船者chartererは当該船舶の運航実績のいかんにかかわらず用船期間に基づいて用船料を支払うことを約束して借り受ける用船取引をいう。定期用船には,特定航路の航海に要する期間に限って用船するトリップ・チャーターtrip charterと,特定航路の航海期間に関係なく一定期間にわたって用船する期間用船period charterとがある。定期用船契約における船主は乗組員を配乗し,いっさいの属具を備えた堪航性のある船舶を所定の港で用船者に引き渡すので,これに要するいっさいの費用(船舶経費)を負担する。船主はみずから雇用した乗組員を通じて船舶を占有する立場にあるから,契約期間中の航海に関して責任を有することになる。他方,用船者は用船料を支払うことによって,用船期間中自己の意図する航路に自由に配船運航することができる。なおこの航海によって直接生ずる運航費は用船者の負担となる。定期用船取引の用船者は,運航船舶を調達するための手段として用船契約を利用する船舶運航業者である場合と,自己の大量輸入貨物を継続的に輸送するために用船契約を利用する荷主である場合とがある。

 裸用船契約とは,船主が乗組員を配乗しないで船舶そのものだけの貸渡しを約し,用船者が一定の用船料を支払って用船した船舶に,みずから乗組員を配乗して運航するものである。この場合,船主の負担する費用は船舶を取得することによって生ずる減価償却費および利子と引渡し時の船舶検査費用のみである(ときには船舶保険料も負担することがある)。残りの船舶経費と航海することによって生ずる運航費は用船者が負担することになる。この契約では,乗組員の雇用を通じて船舶を占有するのは用船者となるので,航海に関するいっさいの責任は用船者が負う。裸用船契約の船主は概して中小船主であるのに対して,用船者はだいたいにおいて大手の船舶運航業者であり,両者の間には親会社・子会社または系列会社,あるいはその他のなんらかの緊密な関係が存在する場合が多い。このため,裸用船契約は国際市場でオープンに取引されることが少なく,一国内の当事者間でごく内密に取り決められるのが一般である。この契約の用船期間は,定期用船契約のそれに比べて長く,ときには船舶の全耐用年数にわたることがある。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「用船」の意味・わかりやすい解説

用船
ようせん

チャーターcharterともいう。荷主(用船者)が船舶所有者(運航業者)に貨物を運送させる形態には、個品運送、航海用船、長期運送とがあり、また、運航業者が貸渡(かしわたし)業者(船舶所有者)から船舶を賃借する形態には、定期用船、裸用船、特殊な運航委託とがある。日本の商法では、航海用船のみを用船としているが、実務では個品運送以外をすべて用船とよんでいる。

 個品運送affreightment in a general shipは、主として海運同盟を基盤とした定期船による運送であって、その契約は船荷証券をもってかえ、荷主は賃率表に従って運航業者に貨物を依頼する。航海用船trip charter(voyage charter)は、不定期船による運送であって、運航業者が運賃と引き換えに船舶の全部または一部を荷主に提供し、その貨物を航海を単位として特定区間で運送することをいう。その際、航海用船契約が結ばれるが、実態は運送契約である。それには標準書式があり、船名、貨物の種類と数量、積地・揚地、運送の時期、運賃(用船料)、荷役費の負担、停泊期間、滞船料・早出料などが記載されている。ただ、船舶の提供者は運航業者だけでなく、荷主が自分の貨物だけでは余積(よづみ)が生じる場合、自ら運航業者と同じ立場にたって他の荷主と用船契約することがある。航海用船(契約)には、本来の運賃用船のほかに、船腹用船や日貸用船がある。また、用船期間の決め方は、単独航海用船だけでなく、連続航海用船もある。さらに、インダストリアル・キャリッジのもとで、それが6か月から10年にもなり、長期運送(契約)が発生することとなった。

 定期用船time charterは、運航業者が貸渡業者から船員の乗り組んだ船舶を一定期間、用船料を支払って借り入れ、運賃を稼ぐ形態である。その契約の性格について諸説があるが、日本では賃貸借と労務提供の混合契約とされている。裸用船bare charterは、運航業者が貸渡業者から船舶のみを一定期間借り入れ、自社の船員を乗り組ませて自社船のように運航する形態である。その契約は純粋な賃貸借契約である。運航委託operating agreementは、船舶所有者が運航採算についていっさいの責任を負い、ただ運航業務のみを集荷力のある運航業者に委託し、手数料を支払う形態である。これら運航業者と貸渡業者の間は対等な取引関係ではなく、支配・従属の関係にある。

[篠原陽一]

『篠原陽一編著『現代の海運』(1985・税務経理協会)』『川上博夫・中橋誠著『外航海運の営業実務』(1994・成山堂書店)』

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百科事典マイペディア 「用船」の意味・わかりやすい解説

用船【ようせん】

チャーター。荷主または運航業者が船主から船を借りること。一定期間船員付で貸借するタイム・チャーター(定期用船),船のみを貸借する裸(はだか)用船の別があり,タイム・チャーターには一定の航海について貸借するトリップ・チャーター(航海用船)と一定期間にわたって用船する期間用船とがある。なお航空機の貸借もチャーターと呼ぶ。
→関連項目滞船料

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