デジタル大辞泉 「略式起訴不相当」の意味・読み・例文・類語 りゃくしききそ‐ふそうとう〔‐フサウタウ〕【略式起訴不相当】 略式手続による起訴が適切ではないこと。検察官から略式手続の請求を受けた裁判所が、略式ではなく正式な刑事裁判を行う必要があると考える場合に示す判断。略式不相当。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例