保険基礎用語集 「相当因果関係説」の解説
相当因果関係説
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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… 条件関係だけで刑法上の因果関係を肯定しうるとする説を条件説という。しかし,条件説によるなら,雷に打たれて死ぬことを期待して被害者に山に行くことを勧めたら,ほんとうに落雷で彼が死亡してしまったという場合にも殺人罪を,また,被害者に暴行を加えたところ,彼には心臓病があったため死亡してしまったという場合についても傷害致死罪(205条)を認めざるをえなくなる,として,相当因果関係説が判例・学説上とられている。それによれば,当該行為がそのような経過をたどって当該結果に至るのが経験上相当であるときでなければ,条件関係はあっても因果関係は肯定しえない。…
※「相当因果関係説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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