相当因果関係説

保険基礎用語集 「相当因果関係説」の解説

相当因果関係説

ある結果発生にとって不可欠の条件をなしたもののなかで相当な条件のみをもって原因とみる説を指します。何をもって相当な条件とみるかについては、原因たる事実特定の場合において、これがある結果の発生の必要条件をなしただけでなく、一般的観察においても同様の結果を生ぜしめるであろうとされるときには、その事実は当該結果の相当条件とされます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の相当因果関係説の言及

【因果関係】より

… 条件関係だけで刑法上の因果関係を肯定しうるとする説を条件説という。しかし,条件説によるなら,雷に打たれて死ぬことを期待して被害者に山に行くことを勧めたら,ほんとうに落雷で彼が死亡してしまったという場合にも殺人罪を,また,被害者に暴行を加えたところ,彼には心臓病があったため死亡してしまったという場合についても傷害致死罪(205条)を認めざるをえなくなる,として,相当因果関係説が判例・学説上とられている。それによれば,当該行為がそのような経過をたどって当該結果に至るのが経験上相当であるときでなければ,条件関係はあっても因果関係は肯定しえない。…

※「相当因果関係説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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