県鳥・県獣(読み)けんちょうけんじゅう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「県鳥・県獣」の意味・わかりやすい解説

県鳥・県獣
けんちょうけんじゅう

各都道府県を代表する郷土の鳥や獣。日本野鳥の会による県鳥指定の動きがあり、1963年(昭和38)に狩猟法が改正されたのを契機に、農林省(現農林水産省)の林野庁が鳥獣保護のために各県に県鳥を指定するように指導した。その結果、64年から66年にかけて決定をみた。選定方法は、各県に縁の深い鳥、その県だけにしか生息しない鳥などを候補にあげ、県民の投票などによった。北海道のタンチョウ、新潟のトキ、富山・長野・岐阜のライチョウ、兵庫のコウノトリ、沖縄のノグチゲラのように特別天然記念物も多く、またオシドリ、ライチョウ、ヒバリメジロコマドリウグイスは2、3の県に重複している。県鳥の指定に際して県独自で県獣を決定した県もあり、山形・栃木・富山・山梨・長野・三重では特別天然記念物のカモシカが指定されたほか、宮城・香川のシカ、山口のホンシュウジカ、長崎のキュウシュウシカ、愛媛のニホンカワウソなどが県獣に指定されている。なお、70年沖縄県はグルクンタカサゴ)を県魚に指定、その後、福井のエチゼンガニ、三重のイセエビ、広島のカキ、山口のフグ、高知のカツオなど、さまざまな魚貝類が県魚に指定されている。

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