デジタル大辞泉 「短期清算取引」の意味・読み・例文・類語 たんきせいさん‐とりひき【短期清算取引】 清算取引の一。決済期限が当日またはその翌日と定められているもの。繰り延べを望む者には1か月以内に限って認められる。第二次大戦前に行われていたが、昭和18年(1943)廃止。⇔長期清算取引。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「短期清算取引」の意味・読み・例文・類語 たんきせいさん‐とりひき【短期清算取引】 〘 名詞 〙 清算取引の一つ。売買契約をした日から七日以内に受け渡しを行なうものであるが、多くは売買の当日もしくは翌日に受け渡した。昭和一八年(一九四三)に廃止。短期取引。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の短期清算取引の言及 【清算取引】より …清算取引は現在商品取引所において先物取引という名称で行われているが,証券取引所での取引は,1945年の取引所再開に際してGHQの指示で禁止された。 有価証券の清算取引は長期清算取引と短期清算取引とに分かれる。長期清算取引は限月(げんげつ)制がとられ,決済日が定められた取引を一定期間行うことから定期取引とも呼ばれる。… ※「短期清算取引」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by