ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破産原因」の意味・わかりやすい解説 破産原因はさんげんいんKonkursgrund 破産宣告を行うのに必要な実質的要件で,債務者の財産状態の悪化の徴憑。現行法では,支払不能,債務超過が定められている (破産法 126,127,129) 。なお,支払停止は破産原因ではないが支払不能を推定する (126条2項) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by