出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…第2は,破産者の利益を保護するためである。破産宣告があると債権者は個別の請求を禁じられ,破産という一つの手続に集合されて集団的に法律関係を処理される。破産者は,個別に債権者に応対することから解放されるし,この機会に総財産を提供して債務を清算してしまえば,宣告後に新たに取得した財産は自由財産として破産手続の拘束を受けないから,これを利用して更正の機会をつかむこともできる。…
※「破産宣告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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