破産宣告(読み)ハサンセンコク(その他表記)Konkurseröffnung

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精選版 日本国語大辞典 「破産宣告」の意味・読み・例文・類語

はさん‐せんこく【破産宣告】

  1. 〘 名詞 〙 破産の申立てが適法で、破産の要件具備している場合に、裁判所が破産手続の開始を宣言する決定。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破産宣告」の意味・わかりやすい解説

破産宣告
はさんせんこく
Konkurseröffnung

破産法上,破産手続を開始する旨の裁判 (決定) 。その要件は,(1) 破産原因である事実があること,(2) 債務者が破産能力をもつこと,(3) 破産障害がないこと,(4) 適法な申し立てがあることである。ただし,例外的に職権で破産宣告のされることがある (民法,商法) 。破産の申立権者からの破産の申し立てがあれば,管轄裁判所は,決定手続で職権調査をして,上記要件の有無を審理し,その具備を認めれば破産宣告の決定をする。破産宣告の効果として,破産者は破産財団に属する財産の管理処分の権能を失い,破産管財人がこれを専有し,破産債権者はその権利を行使することができなくなる。これらの効果は,宣告のときから生じるため,破産宣告の決定書には宣告の年,月,日,時を記載しなければならない。宣告と同時に裁判所は破産管財人を選任するとともに一定の事項を公告し,かつそれまでにわかっている債権者に送達し,検察官に通知する。破産宣告の決定に対しては利害関係人から即時抗告をすることができ,抗告理由があるときは宣告が取り消される。

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世界大百科事典(旧版)内の破産宣告の言及

【破産】より

…第2は,破産者の利益を保護するためである。破産宣告があると債権者は個別の請求を禁じられ,破産という一つの手続に集合されて集団的に法律関係を処理される。破産者は,個別に債権者に応対することから解放されるし,この機会に総財産を提供して債務を清算してしまえば,宣告後に新たに取得した財産は自由財産として破産手続の拘束を受けないから,これを利用して更正の機会をつかむこともできる。…

※「破産宣告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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