社会保険診療報酬課税(読み)しゃかいほけんしんりょうほうしゅうかぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会保険診療報酬課税」の意味・わかりやすい解説

社会保険診療報酬課税
しゃかいほけんしんりょうほうしゅうかぜい

社会保険医師が社会保険診療報酬として得た所得に対して課される租税。 1978年度までは必要経費率が 72%と高率であったが,医師優遇税制批判にこたえて,徐々に見直しが進められ,収入に応じ必要経費率に段階区分が適用されるようになった。さらに 88年度の税制改革により,5000万円を超える所得については,こうした特例を認めないこととなった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む