社会保険診療報酬課税(読み)しゃかいほけんしんりょうほうしゅうかぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会保険診療報酬課税」の意味・わかりやすい解説

社会保険診療報酬課税
しゃかいほけんしんりょうほうしゅうかぜい

社会保険医師が社会保険診療報酬として得た所得に対して課される租税。 1978年度までは必要経費率が 72%と高率であったが,医師優遇税制批判にこたえて,徐々に見直しが進められ,収入に応じ必要経費率に段階区分が適用されるようになった。さらに 88年度の税制改革により,5000万円を超える所得については,こうした特例を認めないこととなった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む