デジタル大辞泉 の解説 しいんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔シインギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【私印偽造及び不正使用等罪】 行使の目的で、他人の印章(私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第167条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。私印偽造及び不正使用罪。私印偽造罪。私印不正使用等罪。私印不正使用罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例