私印偽造及び不正使用等罪(読み)シインギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

しいんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔シインギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【私印偽造及び不正使用等罪】

行使目的で、他人印章私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第167条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。私印偽造及び不正使用罪。私印偽造罪。私印不正使用等罪。私印不正使用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む