デジタル大辞泉 「秩禄奉還」の意味・読み・例文・類語 ちつろく‐ほうかん〔‐ホウクワン〕【秩×禄奉還】 明治6年(1873)明治政府が実施した秩禄放棄政策。秩禄を受給していた華族・士族のうち希望者に対して、その何年か分にあたる金禄公債証書を与え、事業資金などに充てさせたもの。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例