秩禄奉還(読み)チツロクホウカン

デジタル大辞泉 「秩禄奉還」の意味・読み・例文・類語

ちつろく‐ほうかん〔‐ホウクワン〕【秩×禄奉還】

明治6年(1873)明治政府が実施した秩禄放棄政策。秩禄を受給していた華族士族のうち希望者に対して、その何年か分にあたる金禄公債証書を与え、事業資金などに充てさせたもの。

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