ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「穀物検査」の意味・わかりやすい解説 穀物検査こくもつけんさ 農産物検査の一つ。農産物検査法による農産物規格規程に定められた検査規格に基づき,食糧庁 (食糧事務所) が銘柄,量目,包装,品位などについて実施するもので,検査官は受検者に検査証明を示す仕組みになっている。目的は穀物の品質向上をはかり,穀物の流通過程における公正,円滑な取引を促進させることによって,生産者すなわち農家経済の安定と穀物消費の合理化に寄与することにある。輸入ものについても,外国産農産物検査要綱に基づいて実施されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by