農産物検査法(読み)ノウサンブツケンサホウ

デジタル大辞泉 「農産物検査法」の意味・読み・例文・類語

のうさんぶつけんさ‐ほう〔‐ハフ〕【農産物検査法】

農産物検査について定めた法律米穀・麦などの農産物に一定規格を定め、品質改善や公正円滑な取引を促進することが目的。昭和26年(1951)制定。→農産物検査

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百科事典マイペディア 「農産物検査法」の意味・わかりやすい解説

農産物検査法【のうさんぶつけんさほう】

農産物の公正円滑な取引と品質改善をねらいとして国が統一規格で検査することを定めた法律(1951年公布)。米麦類の強制検査,豆類雑穀いも類・工芸作物等26品目の任意検査,それ以外の品目に関する都道府県からの依頼検査を行っている。1995年の食糧管理制度廃止に伴い,一部規制緩和され,2001年度から5年間で完全民営化移行

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世界大百科事典(旧版)内の農産物検査法の言及

【農産物検査】より

…その後,麦など検査品目も増え,また米穀の国家管理強化の流れのなかで,1942年以降は食糧管理法による国営検査に移行した。現在は,農産物検査法(1951公布)に基づいて政府が行う検査,〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律〉(1950年公布の農林物資規格法を70年に改称)に基づき,法令に定められた規格・格付機関により行われる検査,政府が行政指導の一環として定めた規格等により生産者団体等の民間機関が行う検査,がある。第1の農産物検査法は,第2次大戦前に政府が流通合理化や食糧管理のため行った強制検査を受けて1951年に制定されたもので,現在米麦類の強制検査,豆類・雑穀・いも類・工芸作物等の任意検査,それ以外の品目に関する都道府県からの依頼検査を行っている。…

※「農産物検査法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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