デジタル大辞泉 「第三号被保険者」の意味・読み・例文・類語 だいさんごう‐ひほけんしゃ〔ダイサンガウ‐〕【第三号被保険者】 国民年金の被保険者の種別の一。第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円未満の人。保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例