第三号被保険者(読み)ダイサンゴウヒホケンシャ

デジタル大辞泉 「第三号被保険者」の意味・読み・例文・類語

だいさんごう‐ひほけんしゃ〔ダイサンガウ‐〕【第三号被保険者】

国民年金の被保険者の種別の一。第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円未満の人。保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担する。

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