デジタル大辞泉 「第三号被保険者」の意味・読み・例文・類語 だいさんごう‐ひほけんしゃ〔ダイサンガウ‐〕【第三号被保険者】 国民年金の被保険者の種別の一。第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円未満の人。保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 私服で勤務OK 仏発ラグジュアリーシューズ 接客販売スタッフ 株式会社シーエーセールススタッフ 愛知県 名古屋市 時給1,400円~1,450円 派遣社員 freee販売 開発エンジニア「札幌拠点」/インターネット/Webサービス・ASP フリー株式会社 北海道 札幌市 年収500万円~900万円 正社員 Sponserd by