ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「算緡」の意味・わかりやすい解説 算緡さんびんSuan-min 中国,前漢の武帝時代の財産税の一種。武帝は財政の不足を補うために,元狩4 (前 119) 年商工業者に対する申告制の特別財産税を課した。これは一般の財産税が1万銭につき 120銭 (1算) であったのに対して,商人は 2000銭に1算,製造業者は 4000銭に1算,しかも隠して申告しなかったり,申告漏れがあれば,1年間辺境に屯戍させ,申告漏れの財産を没収するというものであった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報