算緡(読み)さんびん(その他表記)Suan-min

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「算緡」の意味・わかりやすい解説

算緡
さんびん
Suan-min

中国,前漢の武帝時代の財産税一種。武帝は財政不足を補うために,元狩4 (前 119) 年商工業者に対する申告制の特別財産税を課した。これは一般の財産税が1万銭につき 120銭 (1算) であったのに対して,商人は 2000銭に1算,製造業者は 4000銭に1算,しかも隠して申告しなかったり,申告漏れがあれば,1年間辺境に屯戍させ,申告漏れの財産を没収するというものであった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む