デジタル大辞泉 「精神保健審判員」の意味・読み・例文・類語 せいしんほけん‐しんぱんいん〔‐シンパンヰン〕【精神保健審判員】 心神喪失・心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分または無罪が確定した人に対して、医療観察法に基づく医療・観察の要否を、検察官と合議して決定する精神科医。厚生労働大臣が作成した精神保健判定医名簿の中から、裁判所が事件ごとに任命する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例