む‐ざい【無罪】
〘名〙
※香取神宮文書‐建久八年(1197)二月日・関白家政所下文案「或押
二領所
レ寄之神田
一、或滅
二亡無罪之神民
一、未曾有之違例也」 〔
書経‐無逸〕
※
刑事訴訟法(明治二三年)(1890)二二四条「犯罪の
証憑十分ならず又は被告事件罪と為らさるときは判決を以て無罪の
言渡を為し」
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デジタル大辞泉
「無罪」の意味・読み・例文・類語
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無罪
むざい
被告人が罪を犯したと認められないこと,またはその旨の裁判。証拠上犯罪事実が認められない場合と,被告事件が犯罪を構成しない場合とがある (刑事訴訟法 336) 。被告人は無罪の推定を受けているから,犯罪事実が確実に立証されないかぎり,無罪を言い渡さなければならない。無罪の判決が確定したときは,被告人であった者は,国から裁判に要した費用の補償を受けることができるほか,未決拘禁を受けていた場合には,これに対する補償を請求することができる (刑事訴訟法 188条の2,憲法 40,刑事補償法1) 。
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むざい【無罪】
刑事訴訟において,裁判所が審理の結果言い渡す裁判の一種。検察官が主張していた事実が罪とならないとき,または犯罪の証明がないとき,裁判所は無罪の判決をしなければならない(刑事訴訟法336条)。〈罪とならないとき〉とは,たとえば,検察官が適用を求めた刑罰法規が憲法に違反し無効と判断すべき場合や,法律解釈上審理の結果証明された事実には適用できない場合,また正当防衛が認められたり,被告人が刑事責任を負うことができない事情があるなどの結果,犯罪が成立しない場合である。
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普及版 字通
「無罪」の読み・字形・画数・意味
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