心神喪失者等医療観察法(読み)シンシンソウシツシャトウイリョウカンサツホウ

デジタル大辞泉 「心神喪失者等医療観察法」の意味・読み・例文・類語

しんしんそうしつしゃとういりょうかんさつ‐ほう〔シンシンサウシツシヤトウイレウクワンサツハフ〕【心神喪失者等医療観察法】

《「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の略称》罪を犯したものの、心神喪失などで刑事責任を問われない人を入院などさせる法律。医療機関に入院または通院させて治療し社会復帰を助ける。平成17年(2005)施行。医療観察法。

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共同通信ニュース用語解説 「心神喪失者等医療観察法」の解説

心神喪失者等医療観察法

善悪を判断する能力が完全にない「心神喪失」や、著しく低下している「心神耗弱」の状態で殺人や放火などの重大事件を起こした加害者の処遇を定める。不起訴や無罪となった後、検察官の申し立てを受け、裁判官が精神科医との合議で審判を開き、入院や通院などを決める。2001年6月に大阪教育大付属池田小で児童8人が殺害された事件を機に03年に成立し、05年に施行された。

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