善悪を判断する能力が完全にない「心神喪失」や、著しく低下している「心神耗弱」の状態で殺人や放火などの重大事件を起こした加害者の処遇を定める。不起訴や無罪となった後、検察官の申し立てを受け、裁判官が精神科医との合議で審判を開き、入院や通院などを決める。2001年6月に大阪教育大付属池田小で児童8人が殺害された事件を機に03年に成立し、05年に施行された。
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