善悪を判断する能力が完全にない「心神喪失」や、著しく低下している「心神耗弱」の状態で、殺人や放火などの重大事件を起こした加害者の処遇を定める。不起訴や無罪となった後、検察官の申し立てを受け、裁判官が精神科医との合議で審判を開き、入院や通院などを決める。2001年6月に大阪教育大付属池田小で児童8人が殺害された事件を機に成立し、05年に施行された。
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