統制条例(読み)とうせいじょうれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「統制条例」の意味・わかりやすい解説

統制条例
とうせいじょうれい

市町村行政事務 (法令に特別の定めがあるものを除く) に関し必要な事項を規定する都道府県条例 (地方自治法 14条3項) 。統制条例に違反する市町村の条例は無効となる (同条4項) 。現在の地方自治制においては市町村と都道府県の地位の対等性が原則とされ,都道府県が市町村に対して有する調整機能もこの原則と一致してのみ認められることから,都道府県の統制条例制定権には限界があり,統制条例は市町村の条例の準則にとどまるべきであると解される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む